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特定(介護予防)福祉用具のご購入にあたって

特定(介護予防)福祉用具のご購入にあたって

ポータブルトイレやシャワーチェアなど、特定の項目の商品を購入される際に、介護保険の認定を受けている方は、特定(介護予防)福祉用具購入という介護保険の制度を利用できます。

平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具の販売を行うためには、都道府県の指定を受け、特定(介護予防)福祉用具販売事業所となることが必要です。

指定を受けていない事業所から福祉用具を購入すると、介護予防給付を受けることができません。当社は指定事業所であり、福祉用具専門相談員が福祉用具の選定のアドバイスを致します。

購入の対象となる特定福祉用具5品目

介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割から3割の自己負担でご購入頂けます(年間限度枠10万円を超えた部分は、全額自己負担となります)。

※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせ下さい。

  • 1.腰掛便座
    1.腰掛便座

    便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)、水洗ポータブルトイレ、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、のいずれかに該当するものに限ります。

  • 2.自動排泄処理装置の交換可能部品
    2.自動排泄処理装置の交換可能部品

    自動排泄処理装置のレシーバー、チューブ、タンクのうち、尿や便の経路となるもの。要介護者またはその介護を行う者が容易に変換できるもの。という条件を全て満たすものに限ります。

  • 3.入浴補助用具
    3.入浴補助用具

    座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、「入浴用いす」「浴槽内いす」「浴槽用手すり」「移乗台」「浴室内(洗い場)すのこ」「浴槽内すのこ」のいずれかに該当するものに限ります。

  • 4.簡易浴槽
    4.簡易浴槽

    空気または折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

  • 5.移動用リフトのつり具部分
    5.移動用リフトのつり具部分

    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

ご購入の流れ

  • 特定福祉用具が対象です。
  • 支給限度額は年間で10万円までになります(毎年度4月1日~3月31日)。
  • 申請方法が各市町村で異なりますので、詳しくは介護保険課へご確認ください。

STEP1 ご注文

STEP2 納期の回答

  • ご注文を頂きますと、納期をご回答致します。
  • 商品はお届け時に、身体に合わせて調整を致します。
  • 原則として、お支払いは商品お届け時に現金一括でお支払い頂き、その場で領収書を発行致します。

STEP3 行政機関への請求

  • 必要事項を記入した所定の申請用紙、領収書、カタログ(コピーも可)、本人名義の金融機関の口座番号をご用意して頂き、住民票のある市町村窓口に申請します。

STEP4 支給(償還)

  • 申請事項が審査にて承知された後、申請時に届けた本人名義の金融機関口座に年間支給限度額10万円以内であれば、9割分もしくは8割分振込返金されます。
  • 原則として同商品を二重には申請できません。
  • 負担割合は所得によって異なります。

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